
日本の運転免許証の更新期限が近いけど、しばらくは帰国できない!
このままだと期限が切れるから、また1から免許を取り直さなくちゃいけないの!?
こんな状況にある海外在住のあなたへ。
ご安心ください!
日本の運転免許証は、やむを得ない理由により更新ができなかった場合、失効から一定期間内であれば学科試験・技能試験は免除され、再取得することができるんです。
海外に住んでいて、日本の運転免許証の更新期限内に一時帰国できず、期限切れで失効してしまって困っている人(失効後3年以内)。
- 海外在住者が、やむを得ない理由によって、有効期間の満了で失効してしまった日本の運転免許証を技能試験及び学科試験を受けずに新たに取得する条件と方法
- パスポートの出入国スタンプは何かと重要になるから、空港で自動化(顔認証)ゲートを利用するなら手動でスタンプを押してもらう必要があるという事
【失効日から3年以内】学科試験と技能試験の免除が受けられる

「海外在住で一時帰国が間に合わない」というやむを得ない理由の為、免許証の更新ができなかった場合には、免許が失効した日から3年以内、かつ最初の一時帰国の時から1か月以内に再取得の手続きを行えば、免許試験のうち、学科試験及び技能試験が免除されます。
更に、ゴールド免許(優良運転者)だった方はそのまま引き継がれることになります。
ゴールド免許だと、自動車保険料の割引などが受けられるので嬉しいですね!
※警察庁webサイトの情報からは、失効した日から6か月以内の手続きであれば『最初の一時帰国から1か月以内』という縛りは無いように読み取れます。但し、最初に一時帰国した時に手続きをしなければ『海外在住というやむを得ない理由』の効力を失うので運転免許の経歴は継続されなさそうです。(公式情報要確認)
かつて一時帰国した際にやむを得ない理由に基づく失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ない理由に基づく失効による手続が認められない場合があります。
出典:警察庁webサイト『有効期間の満了により免許が失効した場合』
※失効日から3年を経過した場合、試験の一部免除は認められません(例外有。外国の運転免許証を有している場合、学科試験及び技能試験の免除が受けられる場合がある等。詳細は公式の情報をご確認ください)。

申請に必要な書類など
- 失効した運転免許証
- 証明写真1枚(縦3cm × 横2.4cm。撮影から6か月以内。無帽、正面、無背景。胸から上が写っていること)
- パスポート
- 更新期間中、日本にいなかったことの証明ができるもの。(パスポートに押された出入国スタンプなど)
- 滞在先である実家等が住所であることを証明する書類。本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)
- 戸籍抄本または謄本
- 手数料
※申請する運転免許センターによって必要書類や手数料は異なる場合があります。
詳細は各都道府県の運転免許センターの情報をご参照ください。(リンク先は各都道府県警察のwebサイト)
パスポートの出入国記録スタンプはマジで大事!
更新期間中日本にいなかった、日本に一時帰国してから1ヶ月以内である等の証明は、パスポートに押されているはずの日本の出入国記録スタンプで示すことができます。
その大事なスタンプ、実は空港の出入国審査場で自動化(顔認証)ゲートを利用すると証印が省略されるので、ゲート通過後にある窓口にて手動で押してもらう必要があります!
因みに、以下の手続きにおいても出入国スタンプによる証明を必要とする場合があるようです。
・海外から帰国した場合における転入届に係る手続
・年金保険に関する合算対象期間(免除期間)の証明手続
・非居住者の免税手続
・外国査証の申請手続
出典:出入国在留管理庁webサイト『スタンプ(証印)について』
つまり、結構大事なスタンプって事!

自分のパスポートに必要な時期のスタンプがちゃんと押されているか確認してみて!
出入国スタンプが押されていない場合
後から出入国を証明する方法は2つあります。
緊急に必要な場合
出入国手続きを行なった『地方出入国在留管理局』に問い合わせる。
出入国した空港の管理部門オフィスへ直接行って、過去のスタンプを押してもらう様です。

大体の管理部門オフィスの受付時間が、平日の9時頃から17時頃までとなっているのでご注意ください。
記録の開示請求をする
入国管理局に対して『出入(帰)国記録に係る開示請求』をする必要があります。
法定代理人以外の代理人請求は認められておらず、窓口(在東京)、または郵送で手続きを行います。
どちらの方法も基本的に開示請求を行ってから30日以内(場合によっては延長も有)に開示決定を行うとしています。

申請に必要な書類集めに手間取りそう。一時帰国で30日以上滞在するのも現実的に難しいかな。できれば避けたい手段ですね。
出入国した空港に行くことも、開示請求することも難しそうな場合
各都道府県の運転免許センターに相談してみましょう。
何かアドバイスや特例が聞けるかも知れません。
例えば、
免許証失効後6か月以内であれば、海外在住など関係なく通常の再取得手続きで一部試験の免除が受けられる。但し運転免許の経歴は引き継がれない、もしくは次の更新時に今回の証明を提示できれば経歴を戻せる等。(必ず公式機関の情報を確認してください。)
または、
他の書類で対応してもらえるかもしれません。
と言うのも、警察庁のwebサイトに以下のような記述があるからです。
更新期間内に免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由の確認は、
○ 旅券に押下された証印
○ 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
○ 在外公館が発行する在留証明
○ 申請者の勤務先が発行する駐在証明
等により行いますので御準備ください。
出典:警察庁webサイト『海外在住中で日本の免許をお持ちの方』
記載された4つの内、在留証明もしくは駐在証明で出入国記録証明の代用が可能であれば、海外にいる間に行えるので検討する価値は大いにあると思います。
ぜひ公式機関に問い合わせて相談してみてください!

私の場合は、出国スタンプがはっきりと押されていなくて不明瞭だったので、Skypeで免許センターに問い合わせました。
回答は、日付がはっきり見えることと、不明瞭ながら日本の出国スタンプであると確認できるレベルだという理由で問題ないという事でした。
結果オーライでしたけど、今後日本の空港での出入国スタンプは、毎回押してもらう&しっかり押されているか確認する事に気をつけようと思いました!
因みに、今回2022年のアメリカへの出入国時にはスタンプを押してもらえませんでした。
入国審査官に尋ねるとスタンプはないと言っていたので、アメリカではパスポートスタンプ制度は廃止されたのかもしれません。
私の体験談【失効後6ヶ月以上3年以内に再取得】
2022年の夏に沖縄県警察運転免許センターで、免許失効後から6か月以上経過、3年以内という条件で再取得してきた体験談です
詳細はこちら→沖縄県警察webサイト・運転免許の更新『特定失効(有効期限切れ)の手続』から確認しました。
- AM8:30窓口で申請、支払い
- 適正試験(視覚、聴覚テスト)
- 写真撮影
- AM9:45講習受講(優良者講習30分)
申請に持参した書類など(8点)
- 失効した運転免許証
- 証明写真1枚(再取得後の新しい免許証には使われませんでした。)
- パスポート(止むを得ず帰国できなかった期間の出入国スタンプ有り)
- アメリカの運転免許証(発行から1年上経過しているもの)
- アメリカのビザ(グリーンカードなど)
- 一時帰国中の滞在先を証明する書類(沖縄県警察webサイト<一時滞在証明書>よりダウンロードしました。)
- <一時滞在証明書>を書いてくれた父の身分証明書(運転免許証、健康保険証)の両面コピー
- 戸籍謄本(一時滞在を証明している人物[父]と申請者[私]との親子関係を証明)
※5〜8は、住民票に代わるものとして必要でした。
かかった費用(4,350円)

那覇空港内にある証明写真機は古いタイプのもので、肌を綺麗に修正したりする機能がなかったよ。
市役所内にもっと高性能な証明写真機があったからそこで撮ればよかったな。
免許証取得年月日について(日付リセットされちゃいました)
今回新しく発行してもらった免許証で残念だったのが、運転免許証を取得した日付の記載(本来であれば2010年以前だった)が交付日(2022年)と同じ日付になってしまったこと。
こうなると、たとえゴールド免許(優良運転者)の印はそのままであっても、日本で運転する場合1年間は初心者マークをつける必要が有り、さらにその間は違反ペナルティーも初心運転者に対するのと同じく厳しくなるとのこと。
免許センター申請窓口の方は、ゴールドは残るから自動車保険料には影響しないはずだとおっしゃっていましたが…。
何か他にも思いがけない所でマイナスなことがありそうで嫌だな。
今回、アメリカの運転免許証を持っているか聞かれたので提示したところ、表面に記載されている日付(免許交付日)が6か月以内だったので、日本の免許取得日が今回の日付に更新されてしまった。
それ以前、更新前のアメリカの免許証も持っていれば日付リセットは回避できたらしい。
つまり日本の運転免許証の期限が切れても、その間海外で継続的に(1年以上)運転していたという証明があれば日本の運転免許証の取得年月日を更新されることはなかったということだと思う。(運転技術の証明になるのかな?)

と言われても、アメリカで更新した後の古い免許証なんて普通返納するから持ってないじゃん。(涙)
沖縄県警察webサイト・運転免許の更新『特定失効(有効期限切れ)の手続』をよく観てみると、最後の留意事項箇所にしっかり書かれていました。
失効して6ヵ月を超えた方は一律、初心運転期間(一年間)の対象となります。
ただし、発行から一年以上経過している外国の運転免許証を持参して申告した方は、初心運転期間の対象外となる場合もあります。
出典:沖縄県警察webサイト・運転免許の更新『特定失効(有効期限切れ)の手続』
ただ、後で自分のアメリカの免許証をよく見てみたら裏面に免許取得日(1年以上前)の記載があったので、それを受付の人に自分で指摘できていれば日本免許証の取得年月日を更新されずに済んだかもしれません。
いろんな海外の免許証があるので、担当の方も確認する箇所を勘違いしたのでしょう。
自分で仕組みを理解して、その場で主張する必要がありましたね。(泣)
まとめ:今回の情報源
本記事は、以下の情報をまとめたものです。(2021年2月調べ)
- 警察庁webサイト『海外滞在中・有効期限の満了により免許が失効した場合』
- 外務省webサイト『海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方の諸手続』
- 沖縄県警察webサイト『運転免許の更新・特定失効(有効期限切れ)の手続』
- 私の免許証を管轄している警察本部の運転免許課に電話で確認
- 友人の体験談
本記事の情報が、同じ様な状況にある方の参考になれば幸いです。(今回の情報は今後変更されたり、条件によっては認められない可能性もあるので、詳細はその都度警察庁のwebサイト等よりご確認ください。)
ではまたね!
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